民生委員・児童委員の役割
こんにちは、民生委員のひろゆきです。
おそらく、このブログをお読みの方は民生委員とは何する人と聞かれたら、行政書士以上にわからない方が多いと思います。
現に私もそうでしたから。
民生委員・児童委員は、住民の「身近な相談相手」、「必要な支援へのつなぎ役」といわれていますが、その「職務」については、民生委員法、児童福祉法に規定されています。
民生委員法第1条
「民生委員は、社会福祉の精神をもって、常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものとする。」
この規定は、民生委員の本分を表したものであり、「社会奉仕の精神」は民生委員の基本姿勢を、「常に住民の立場に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い」では活動の原則(住民性の原則)とともに、住民の相談相手、身近な支援者というその基本的な役割を表しています。
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