有限会社であることの利点

有限会社と株式会社

今日は行政書士という観点と一企業経営者という両面から思っていることを書きたいと思います。
今もまだ目にする「有限会社〇〇」という小さな会社があることにお気づきだと感じます。

平成18年5月に改正会社法が施行され有限会社は新しく設立できなくなりました。
特例有限会社という扱いになり「有限会社」を名乗ることが許されているわけです。

株式会社の方が規模が大きそうだとか、聞こえもよさそうですが行政書士として有限会社から株式会社に変更したいと相談があった場合どうするか。

おそらく行政書士の先生方にお聞きすると有限会社のままの方がいいという意見と株式会社に変えた方がいいという意見にわかれると思います。
現に私も父から引き継いだ会社も有限会社なので仲間の行政書士や税理士にいろいろ意見を聞いたりしました。

有限会社である理由

行政書士の企業支援に基づく顧問業務として資金調達のための書類作成や補助金申請の書類作成などおこなっている立場として私の意見は有限会社のままでいることを勧めていますし、自分の会社も有限会社です。

その理由
1 今できては消えるという会社が多いなかにあって平成18年から新しく設立できない有限会社ということは今存続している有限会社は13年以上(令和元年時点)続いているという安定と信頼があります。
2 株式会社の役員には任期があり、変更なくても登記が必要ですが有限会社には任期自体がありませんので変更登記の必要がありません。
3 有限会社には株主間の株の譲渡が自由ですので株主会の承認も必要ありません。後継者にそのまま引き継げます。

まあ、いろいろな観点からご意見もあるかと思います。ひとつの参考していただけば幸いです。

ブログのはげみになります、ためになったと思われましたらランキングサイトをクリックしていただければ嬉しく思います。
にほんブログ村   行政書士ランキング

当事務所の遺言・相続についての専門サイトは下のロゴをクリックしてご覧ください。