持続化給付金

事業主のみなさま、オンラインでの持続化給付金申請はもうお済でしょうか。

コロナの影響を受けた事業主のみなさま、すでに持続化給付金の申請はお済でしょうか。

電子申請とは、オンライン申請とは、申請に際して必要な書類とは、申請できる条件とは何かいろいろな情報をお聞きになり結局のところよくわからないという事業主さんもおられることと思います。

補助金申請、融資申請など資金調達の専門家である行政書士がその概要についてご説明いたします。

持続化給付金とは

経済産業省のなかの中小企業庁から今回、国のコロナ支援対策の目玉ともいうべき持続化給付金が支給されることとなりました。

中小企業庁から「感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に使える給付金を給付します。」と出ております。

条件はいろいろ事業規模などもありますが重要なのは売上げ減少の事実です。

その条件とは2020年1月以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月が存在すること。

対象月は、2020年1月から申請する月の前月までの間で、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月のうち、ひと月を任意で選択となっております。

3か月間とかではなく、落ち込みの大きい任意の1か月を選択していいということですから条件にあてはまる事業主さんも多いことと思います。

返済の必要とする融資ではなく、返済不要の給付です。不正は当然いけませんが条件にあった事業主さんにとって大きな資金調達になることかと思います。

持続化給付金申請に必要な書類について

1 確定申告書類

・確定申告書別表一の控え(1枚)
・法人事業概況説明書の控え(2枚)

・受信通知(1枚)

対象月の属する事業年度の直前の事業年度の分の申告書類になります。
少なくとも、確定申告書別表一の控えには収受日付印が押されていること。
各データの保存形式はPDF・JPG・PNGでお願いします。
ここで気を付けなければならないのはiPhoneのカメラは画像の形式がHEIFですのでJPEGに変換しなければなりませんので注意が必要です。
iPhoneの設定 → カメラ → フォーマット → 互換性優先 で対応できます。初期設定が高効率になっている可能性があります。

当事務所ではすべての申請書をスキャナーで読み込みPDFファイルにして添付しますので後日印刷が不鮮明なので申請、審査が延びるようなことはありません。

2 2020年分の対象とする月の売上台帳等

対象月の事業収入額がわかる売上台帳等について
フォーマットの指定は特になく、経理ソフト等から抽出したデータ、エクセルデータ、手書きの売上帳などでも構いません。
書類の名称が「売上台帳」でなくても構いません。ただし、提出するデータが対象月の事業収入であることを確認できる資料を提出してください。(2020年●月と明確に記載されている等)

■ 売上台帳として確認できる書類について
注意点として給与明細、通帳の写し、レシート、請求書等は認められません。
対象となる【売上月】【売上額】【合計】の記載をします。

3 通帳の写し

法人名義の口座の通帳の写し。(法人の代表者名義も可)
銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるようスキャン又は撮影をします。
上記が確認できるように、必要であれば、通帳のオモテ面と通帳を開いた1・2ページ目の両方を添付します。

持続化給付金についての最新情報

行政書士が報酬を得てこのような書類作成の支援をすることができます。
5月19日の衆議院財務金融委員会の質疑応答において、中小企業庁より、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、税理士が事業者の申請に係る支援を行う場合の留意点として、以下の事項が説明されました。
① 有償で、申請フォームの記入、送信を支援することは、行政書士に限定
② 無償で、申請フォームの記入、送信を支援することは可能
中小企業庁まさに官公署における権利義務の発生する書類の作成それに関する相談に応じることが行政書士の職務であるといえます。

先日私が所属する静岡県行政書士会からも以下の連絡がありました。
「かねてから中小企業庁より行政書士に支援要請がされていた持続化給付金について、5月19日衆議院財務金融委員会の質疑応答において、持続化給付金の申請は本人に限られているものの、業務として取り扱う上での方針が説明されたため、情報提供いたします。

 持続化給付金の申請は、本人による電子申請に限られておりますが、行政書士は手続きやシステム操作方法等の確認や説明を行うことのみならず、代行で電子申請を事務所で行うことが業務として可能です。

 当該給付金は基本的に困窮している方が申請をするものになります。
業務を行った場合の報酬についてもそれを考慮した価格設定とし、事前に見積もりを示していただくようお願いいたします。」

この申請は基本が本人申請ですが民間の業者が代行とうって給付金の10%から20%の報酬をとっていると聞いております。
今回の場合、基本ボランティアで臨むべき内容でしょう。当事務所でもほぼ交通費と日当分のみでオンライン申請ができない方への支援をしております。

まとめ

このたびの政府の目玉ともいえる経済出動です。
条件に合う事業主はしっかりと準備をし経営再建にむけていくことが重要です。

申請にあたって
1 オンライン申請の機器の操作
2 条件にあてはまるか書類の確認
3 申請を依頼するのに民間業者より国より支援依頼を受けている行政書士事務所が安心です。行政書士会からも報酬は多くいただくことのないよう連絡がきております。
3 必要書類の画像を取得、ただしiPhoneの場合はカメラを互換性優先設定
なるべくはカメラではなくスキャナーで取り込みPDFにして申請しましょう。

地域の商工会議所などで無料で相談を受けているところがありますが予約が必要です。行政書士事務所であればほぼ日当分の実費で申請代行してくれます。
民間のコンサルティング会社では費用などを確認してください。10%以上の報酬がかかるところはやめましょう。
今やライン、メッセンジャー、Facetime、スカイプなどお持ちの通信で当事務所もすべて対応可ですので全国どこからでもご相談を受けております。

詳しくはお問合せよりお願いします。

ブログのはげみになります、ためになったと思われましたらランキングサイトをクリックしていただければ嬉しく思います。
   行政書士ランキングにほんブログ村