配偶者居住権
相続制度を約40年ぶりに大幅に見直す改正民法が成立したようです。
私は行政書士事務所を営む傍ら民生委員として地域の見守り、自治会の見守り活動に参加させていただいております。
そこで感じるのは、一人暮らしの高齢女性が多いことです。昔は夫との年齢差が5つも10もあることは珍しくありません。さらに平均寿命も10歳近くあります。
そうなると、子どもも独立し、高齢女性が一人で暮らすこととなるケースは少なくないと思います。
そこで残された配偶者の生活を安定させるため、配偶者が自宅に住み続けられる「配偶者居住権」の新設が柱になります。
現在、夫が残した自宅(2000万円)と預貯金(3000万円)を妻と子1人で2分の1ずつ分割する場合、妻が所有権を得て自宅に住み続けると預貯金は500万円しか受け取れないことになります。預貯金というのはいわば夫の蓄えてきたものではなく、家を守り続けた妻の功績も大きいわけです。
遺産分割の選択肢となる配偶者居住権は、売買できない制約があり、評価額は所有権より低くして遺産分割ができます。
たとえば居住権の評価額が1000万円だとすると、受け取れる預貯金は500万円から1500万円に増える。取り分が増えた配偶者は生活資金を確保した上で、自宅にも住み続けることが出来るようになる。
居住権の評価額は妻の年齢などに応じて算出されることになります。
民法は年々改正がされ、それをふまえ遺言、遺産分割は専門家にたのむことが得策になります。
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