自筆証書遺言

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自分で書き、押印する。

遺言者自身で作成するので、法的効果を問われ、相続時に親族との間でもめる可能性もある。
ひとりに有利な内容であれば、他の相続人が有利な相続人に対して「お前がつくらせたじゃないのか」などと言われかねない。

法律に沿った誤りのない文章を作成することはなかなか困難であるし、紛失など保管上の問題がある。
また、パソコンなどで作成したものは、署名が自筆であっても無効となる。

以上の観点から「自筆証書遺言」は当事務所では薦めておりません。

ただし、緊急の場合など、公正証書遺言作成まで暫定的に作成することは場合によっては有効と考えます。

公正証書遺言

遺言者が2人以上の証人の立会いをつけて、遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて、筆記の正確なことを承認した上、署名して押印する。

ただ、実際は遺言の内容を記載した原案を行政書士があらかじめ提出しておき、公証人がそれをもとに作成するので、遺言の内容を口頭で伝えることは省略される場合があります。

行政書士の役割はまず依頼者と面談をし相続人確定や財産調査し、依頼者の希望に基づいて原案を作成し、その後行政書士と公証人が打合せを行い、原案完成後、依頼者に確認していただき、公証役場に出向き公正証書遺言作成をいたします。

もちろん、おひとりで直接すべてを作成し、公証役場に出向き公証人と話し合い公正証書遺言を作成してもかまいません。
公証人は元検察官、裁判官の法律のプロですので、依頼者との間を取り持つコーディネーター的役割を行政書士がになうことになります。

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