法定相続情報証明制度とは
平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」たるものが始まりました。
この制度を利用することで、各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。
具体的な例を上げてみますと、
今までは、複数の金融機関や登記所などに戸籍書類一式を提出した場合、一つ一つの機関に書類の返却を待って次の機関に行かなければならないので時間と手間がかかりました。
新制度のもとでは法定相続情報一覧図の写し(無料で必要な通数を交付)を同時に複数の機関で手続が同時に進められ、時間短縮につながります。
申出の手続は誰に頼むことができるか
申出の手続は、次の資格者代理人に依頼することができます。
・弁護士 ・司法書士 ・行政書士 ・土地家屋調査士 ・税理士
・社会保険労務士 ・弁理士 ・海事代理士
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