遺産分割協議書は誰でも一人で簡単に書けるものでしょうか?
そんな疑問にお答えします。
この記事をお読みになれば、必要な書類にどんなものがあり、
どのような手順で書けばよいかわかるようになります。
そこで遺言、相続を専門とする行政書士がこれまでの経験をふまえてお伝えしていきます。
遺産分割協議書とは
遺産分割協議書とは、相続人全員による遺産の分割を協議した書面です。
亡くなられた方を被相続人といいます。被相続人の残された金融資産、家や土地などの不動産をだれがどのくらい相続するかを話し合って決めます。
決められた内容を書面にし、相続人全員の実印を押してはじめて遺産分割協議書として完成します。
法務局、金融機関、陸運局などさまざまなところでこの書面が水戸黄門の印籠のようなはたらきをすることになります。
必要な書類は何でしょうか
必要書類の説明します。
相続人が一体誰になるのかを確定させる必要があります。実は、家族は自分たちだけが相続人を思い込んでおります
たとえば亡くなられたお父さんには、まだ子供がいて戸籍を収集していきはじめてわかったようなケースもあります。
亡くなられた方の出生から死亡までのすべての戸籍謄本、除籍謄本をとりよせてつなぎ合わせてもれのない相続人を確定させていきます。
また、法定相続情報一覧図に相続人の現住所を記載するに相続人全員の住民票も必要となります。
次に所有の金融資産を確認するため口座のある金融機関の残高証明を取得します。そこでは預金や貯金、投資信託、負の財産としての借入れ等を調べます。
また、土地、家屋の評価のため登記事項証明書すなわち登記簿謄本、名寄帳、固定資産評価証明書、場合によっては公図などを集め不動産の財産目録を作成します。
遺産分割協議書には相続人全員の印鑑証明書も添付していくようになります。
遺産分割協議書の書き方について
書き方および手順についてご説明いたします。
1 このたび亡くなられた方の相続人がだれであるかを知る必要があります。
これを相続人の確定といいます。
出生から死亡までの戸籍ですがその所在地である市役所、区役所で発行してもらいます。これには結構な時間と労力がいります。
戸籍謄本や除籍謄本は亡くなられた方の家族でなければ基本取り寄せることができません。行政書士は職務上請求書というものが使用できます。
その取得した戸籍から相続人関係説明図の作成または法定相続情報一覧図を法務局にて発行します。
当事務所では基本的に法定相続情報一覧図を法務局で発行してもらい名義変更につかいます。
法定相続情報一覧図は相続人関係説明図を行政書士が作成し法務局で証明をしてもらうものです。ここのところは専門家でないと難しいところがあります。
2 次に亡くなられた方の財産を調べ財産目録を作成します。
3 相続人間で遺産分割の話しをしてお互いの納得のいくかたちで遺産を配分の取り決めをします。
4 これまでのすべてをふまえ書面にして相続人全員の実印捺印および署名をしてもらい遺産分割協議書として完成させます。
行政書士にたのむメリットは
行政書士の遺産分割協議書を依頼するメリットは何でしょうか。
1 街の法律家とよばれている行政書士は頼みやすいのではないでしょうか。弁護士事務所に行く場合はもはや紛争が避けられない状態であり費用もかかります。特段に争いもなく相続人間で話し合いがついていれば行政書士事務所にたのむという選択肢もあろうかと思います。
2 依頼は相続人の代表者などから受けますが、相続人間の話し合いや仲介は行政書士はいたしません。
逆にだれの側にもたちませんので公平な遺産分割協議書を作成することが可能です。
3 国家資格の行政書士は他人の戸籍等を職務上請求できます、もちろん守秘義務は絶対でありますので安心してご相談できます。
まとめ
今後の日本社会においては相続という問題は必ずだれにもふりかかってまいります。だれでも骨肉の争いは避けたいし、相続後も兄弟親戚なかよくすごしていきたいものです。
1 まずは相続専門の行政書士を訪ねてみてはどうでしょうか。
2 当事務所は弁護士、税理士、司法書士それぞれの事務所と提携しております。ワンストップにて相続が完了いたします。
3 専門家に頼むのは敷居が高いなとお思いのかた、まずはご相談を。
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