屋外広告物

屋外広告物許可申請

普段、通りで見かける看板これは屋外広告物といって市や県の許可を得なければなりません。

ところが、条例違反であったり、許可をとっても更新料未納であったりです。

ここ静岡県東部は富士山やオリンピック会場の伊豆は県ではなく、各市が条例で基準を定めています。

皆さんも看板を見かけたら許可証のシールが貼ってあるかみるのも面白いかもしれませんね。

それで、行政書士は何をするのか、広告主からの依頼を受け市や県に対して基準にあう書類を準備し許可を申請するわけです。

もちろん、広告主自らもできますが、本業に従事しなければならなかったり、書類準備が大変という方はお近くの行政書士に頼むのもいいかもしれませんね。

ただ、どちらかというと業務としてはマイナーですので、すべての行政書士が経験があるとは限りません。

まずは、「先生のところでは、屋外広告物許可申請はやられますか」と伺ってみましょう。その先生ができなくても専門の先生を紹介していただけると思います。

右の許可証は先日とった案件です、許可とるには広告物設置業者の確認印もいりますのでどこの看板屋というわけにはいきません。当事務所でも長年のお付き合いのある信頼ある認定業者の印もそえて申請するので安心です。ご要望の方は問合せよりお願いします。

 

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