任意後見制度

なぜ法定後見制度ではなく任意後見制度を利用した方がよいのでしょうか?

成年後見というと家庭裁判所に申立てをして弁護士の先生がついてすべての管理をしていただき、たとえ親族でもその財産に手を触れることはできないもの。

そう思いなかなか身内の成年後見を依頼するのに躊躇されておられるのではないでしょうか。

もし、ご本人の意識がはっきりとしているときに信頼できる身内の方、または専門家にあらかじめ後見人を依頼できるというのをご存じでしょうか。

私は行政書士でつくる「コスモス成年後見サポートセンター」の会員であり、これまで多くの公正証書任意後見契約を結んできた専門家として任意後見のよいところをご説明したいと思います。

任意後見とは

任意後見契約とは、委任契約の一種で、本人が受任者に対し、将来認知症などで自分の判断能力が低下した場合に、自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
人間は年を取ると、次第に物事を判断する能力が衰え、これがひどくなると認知症と言われるような状態となることがあります。誰しも自分だけはボケないと思いがちですが、我が国の認知症高齢者は、2025年には700万人を突破すると予想されていますから、油断は禁物です。

認知症いわゆるボケてきますと自分の財産の管理ができなくなり、いくらお金を持っていても、自分ではお金が使えない事態になります。また、病院等で医師の治療等を受けようとしても、医師や病院と医療・入院契約を締結することができず、治療等を受けられなくなるおそれもあります。

そこで、自分の判断能力が低下した場合に備えて、あらかじめ、自分がそういう状態になったときに、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてもらうことを、自分の信頼できる人に頼んでおけば、すべてその人(任意後見人)にしてもらえるわけで、あなたは安心して老後を迎えることができることになるわけです。

このように、自分が元気なうちに、自分が信頼できる人を見つけて、その人との間で、もし自分が老いて判断能力が衰えてきた場合等には、自分に代わって、財産管理や必要な契約締結等をしてくださいとお願いしてこれを引き受けてもらう契約が任意後見契約です。

そのため、任意後見契約は、将来の老いの不安に備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。
いざ後見が始まりますと後見人の財産管理が今問題となっております。任意後見人が後見人になるには家庭裁判所より後見監督人という弁護士、司法書士の専門家がつきますのでそこで家庭裁判所がしっかり管理をするので財産の不正取得等の問題もおきづらくなっています。他の親族からすれば財産の使い込みなどを心配しますのでこの後見監督人がつくというのは大事です。ただ、後見監督人には月ごとの報酬が発生します。

任意後見にかかる費用は

任意後見人に報酬を支払うか否かは、本人と任意後見人になることを引き受けた者との話し合いで決めることになります。ごく一般的に言えば、任意後見人を、第三者に依頼した場合には、報酬を支払うのが普通ですが、身内の者が引き受けた場合には、無報酬の場合が多くなります。その方が相続人であり将来的には財産を相続する立場にあるというのも理由のひとつになります。

ちなみに、東京家庭裁判所の「成年後見人等の報酬額のめやす」によると、成年後見人が通常の後見事務を行った場合の報酬は、月額2万円がめやすとされており(管理財産額が1000万円~5000万円までは月額3万円~4万円、5000万円を超えると月額5万円~6万円)、後見監督人も月額1万円~3万円ほどの報酬が発生します。

身内の方が無報酬でも後見監督人という家庭裁判所より依頼を受けた専門家に月額数万円ほどかかりますのでここは注意が必要です。もし、任意後見人にも報酬が必要な場合は月額5万円前後となりますので年金だけでは足りずある程度の資産も必要となります。

さらに任意後見契約は公正証書で結ばなくてはなりません、公証役場から法務局へ登記がなされるからです。ですからその方の全部事項証明書に契約内容が登記されるわけで様々な機関においてこの証明書が有効にはたらきます。
この契約書は事務委任契約などとともに結ぶため行政書士などの専門家に契約案などを作成してもらい公証人との打合せも任せることができますので公証役場に支払う手数料が2万円ほど専門家に支払う報酬費用としては5万円ほど必要になります。

任意後見契約は公正証書で

任意後見契約を公正証書で結ぶことで、公証人により法務局で登記されることになります。
この登記をすれば、任意後見人は法務局から、任意後見人の氏名や代理権の範囲を記載した「登記事項証明書」の交付を受けて、自己の代理権を証明することができます。
銀行や施設などの取引の相手方も、任意後見人から、その「登記事項証明書」を見せてもらうことにより、安心して本人との取引を行うことができることになるわけです。

ちなみに、登記される事項は、下記のとおりです。

任意後見監督人の選任前
本人、任意後見受任者、代理権の範囲

任意後見監督人の選任後
本人、任意後見人、任意後見監督人、代理権の範囲

まとめ

老後の自分を安心して見つめていくためにも、金銭的は老後2000万円という問題ではなく、自分の信頼できる人にもしもの自分を頼めるというのは何と心強いかと思います。

当事務所ではこの「任意後見契約」に財産管理等を後見人になる前から頼める「委任契約」または「代理委任契約」を合わせた公正証書による契約書を作成しております。

さらに自分の死後についても定めのできる「事後事務委任契約」財産の相続を生前に定める「遺言書」も合わせた3点セットをご提案しております。

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