新たな在留資格

特定技能(仮称)

政府が農業など人手不足が深刻な業種を対象に、外国人が日本で働くことができる新たな在留資格を創設することになりそうです。

こういったものに、我々行政書士は敏感です、行政書士のブロガーの先生たちもこの記事について何らかのコメントのせると思います。

具体的にこの内容は、創設する在留資格は「特定技能(仮称)」で、農業や介護、建設など5分野を対象にする方針。業種横断の基本方針として、3~5年の技能実習(2号か3号)修了者か、修了と同程度の技能・日本語能力を問う試験の合格者を対象にする。報酬額は日本人と同等以上。移民政策とは区別するため、家族の帯同は認めず、就労期間も5年を上限とする。

今は都心ではコンビニのバイトの求人をしても日本の若者は募集してこないそうです。たしかに外国人が多いですよね。

これからの日本を考えると大事に取組みになるかと思います。

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