成年後見制度とは
認知症の方、知的障がいのある方、精神障がいのある方など判断能力が不十分な方々を支援する制度です。
判断能力が低下すると、介護施設を利用するための契約などの法律行為や財産管理など、自分で行うことが困難になったり、悪徳商法の被害にあわないかと不安になったりすることがあります。
このような方々のために、代わりに契約をしたり、財産を管理したりして支えていきます。 成年後見制度には、法定後見制度と、任意後見制度の2種類があります。
法定後見制度とは、すでに判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助人のいずれか)を選びます。
選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。
それに対して任意成年後見制度とは、判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
将来自分はどんな生活をしたいかなど、自分の将来を自分で決めることができます。
ですから、まだ自分の判断能力があるうちに信頼できる人に将来後見人になってもらうことができる、任意後見制度というものがこれからは意識されていくと自分は感じています。
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